1995-03-20 第132回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
このほか、返還要求運動の中核的役割を果たしている各都道府県推進委員の啓発活動、北方地域元層住者に対する援護措置等に必要な経費を計上いたしております。 また、北方地域旧漁業権者等に対する貸付業務関係につきましても引き続き所要の経費を計上いたしております。 以上、平成七年度の総務庁北方対策本部関係予算の概要を御説明いたしました。 よろしく御審議のほどお願いいたします。
このほか、返還要求運動の中核的役割を果たしている各都道府県推進委員の啓発活動、北方地域元層住者に対する援護措置等に必要な経費を計上いたしております。 また、北方地域旧漁業権者等に対する貸付業務関係につきましても引き続き所要の経費を計上いたしております。 以上、平成七年度の総務庁北方対策本部関係予算の概要を御説明いたしました。 よろしく御審議のほどお願いいたします。
従いまして本法案におきましは嚴格な属地主義を取りまして第六條で居住者、非居住者という定義を設けました上、第四章で嚴格に外国為替集中の機構を定めまして、居住者ばかりでなく非層住者におきましても、その持つております支拂手段等に対して、集中上必要な義務を課することにいたしております。